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宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
  1. 瑕疵担保貴任の内容
  2. 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
  3. 建物の引渡しの時期
  4. 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
  1. a,b
  2. b,c
  3. b,d
  4. c,d

【 正答:2 】

解説

  1. 「貸借」の場合は、 37条書面の記載事項ではない。
  2. 記載しなければならない
  3. 記載しなければならない
  4. 「貸借」の場合は、37条書面の記載事項ではない。