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宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
  2. 建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
  3. 建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
  4. 宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

【 正答:3 】

解説

  1. 建物の売買・貸借の場合、昭和 56年6月1日より前に新築の工事に着工した建物について、耐震診断を受けたものであるときには、その内容を重要事項説明書に記載しなければならない。この耐震診断を受けることは義務付けられておらず、 耐震診断を受けていなくてもよい。
  2. 宅建業者間取引の場合には、重要事項説明書を交付しなければならないが、その内容を宅建士に説明させる必要はない。
  3. 選択肢の通り
  4. 支払金又は預り金として受領する額が50万円未満の場合は、「支払金又は預り金」に該当せず、重要事項説明書に記載する必要はない。