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住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  2. この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
  3. 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、 耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  4. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。

【 正答:2 】

解説

  1. 他の個人と共有で住宅用の家屋を購入したときであっても、共有持分の割合とは関係なく、家屋全体における床面積により判定する。
  2. 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、 売買又は競落による取得に限って適用されるものである。
  3. 住宅用の家屋が耐火建築物の場合、当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること、又は、一定の耐震基準に適合するものであることのいずれかに該当すれば、この税率の軽減措置の適用を受けることができる。 よって、築年数25年以内であれば、耐震基準適合証明書により一定の建築基準を満たしていることの証明がなくとも、この税率の軽減措置の適用を受けることができる。
  4. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書を添付しなければならない。