宅建過去問 平成 30年 第7問
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宅建過去問 平成 30年
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債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。
譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない眼り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。
譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とLた場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。
【 正答:2 】
解説
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知っていたときには、当該債権を取得することはできない。また、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失がある第三者も、譲渡によって当該債権を取得することはできないとされている。
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていたとしても、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったか、又は知らなかったことにつき重大な過失がなかったのであれば、当該転得者は当該債権を取得することができる。したがって、債務者は、転得者に対して、譲渡禁止特約の存在を対抗することはできない。
譲渡禁止特約は、債務者を保護するためにあるから、譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することはできない。
選択肢の通り