宅建過去問

平成30年を全問出題

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問題

第1問
【 平成30年 権利変動 】
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
  2. Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
  3. AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
  4. Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

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問題

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
  2. Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
  3. AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
  4. Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

答え

【 4 】

解説

  1. 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるため、取り消された売買契約の当事者の売主と買主は、 原状回復義務を負うこととなる。第三者の詐欺による契約の取消しがなされた場合、BがAに登記を移転する義務と、 AがBに代金を返還する義務は、同時履行の関係となる。
  2. 錯誤無効の制度は表意者を保護するためのものであり、錯誤による意思表示の無効を主張することができるのは、原則として表意者本人だけであり、相手方が無効を主張することはできない。錯誤による意思表示について、表意者に重大な過失があったときは、「表意者は」無効を主張することができないとされているが、相手方も無効を主張することができないのである。
  3. AB間の売買契約は仮装譲渡であることから、無効となるのが原則であるが、この無効は、「善意の第三者」に対抗することができない。 Cは、仮装譲渡の事実を知らずに、AB 間の売買契約の後にBから甲土地を購入した者であるから、「善意の第三者」 に該当する。
  4. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、「相手方が」その事実を知っていたときに限って、その意思表示を取り消すことができる。
    Aの甲土地売買の「相手方」とはBであり、 Bは第三者の詐欺の事実を知らなかったのだから、Aは意思表示を取り消すことはできない。DはBと甲土地の売買を行った者であって、DはAの「相手方」 ではない以上、Dが第三者の詐欺の事実を知っているからといって、Aが意思表示を取り消すことができるわけではない。