問題
第1問
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
- 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
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正解は、 2 です。
解説
- 規定なし 民法の条文ではなく判例の見解。信頼関係の法理又は信頼関係破壊理論と呼ばれている。
- 規定あり 損害賠償額の予定については民法420条に規定されている。当事者が損害賠償額の予定をした場合、裁判所はその額を増減することができない。
- 規定なし 民法の条文ではなく判例の見解。
- 規定なし 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。民法の条文には、「債務者が」ではなく「当事者が」とある。