問題
第10問
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2000万円)、債権者Cがニ番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000 万円)をそれぞれ有しているが、 BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。 甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、 Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 600万円
- 1,000万円
- 1,440万円
- 1,600万円
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
抵当権の譲渡がなかった場合、売却代金 6,000万 - B 2,000万 - C 2,400万 = D 1,600万
となる。しかし、抵当権の順位を譲渡した場合、下記のようになる
売却代金 6,000万 - D 3,000万 - C 2400万 = B 600万