問題
第11問
次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
- 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
- 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
- 借地権の登記がなくても、借地権者が土地の上に登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。表示に関する登記でもよい。
- 借地権者が登記されている建物の滅失があっても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造し、かつ、「その建物につき登記をすれば」、建物が滅失した日から2年を経過した後も借地権を第三者に対抗することができる。築造だけではなく、登記も必要である。
- 賃借人が対抗力のある建物を所有している場合は、適法な転借人は自ら対抗力を備えていなくても、賃借人の対抗力ある賃借権を援用して、転借権を第三者に対抗することができる。
- 選択肢の通り