問題
第11問
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下、この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
- 本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
- 本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
- Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。
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正解は、 2 です。
解説
- 事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、 存続期間を10年以上50年未満の範囲で設定する借地権のことをいう。本肢は、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的」としているものの、存続期間を10年以上50 年未満の範囲で設定していないので、 事業用定期借地権には該当しない。したがって、公正証書によらなくとも、本件契約は有効である。
- 契約の更新請求をしない旨を定めることができるのは、 契約期間の満了によって契約が終了し更新がされない、定期借地権のみである。一般定期借地権は、存続期間を50年以上として借地権を設定するものであるから、借地権の存続期間を20年とすることはできず、本件契約に関する規定は、無効となる。
- 借地権の存続期間を60年と定めた場合、公正証書によるか否かとは無関係に、その存続期間は60年となる。
- 借地権は、借地権登記を備えなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有していれば、これをもって第三者に借地権を対抗することができる。ただし、建物登記は借地人名義であることが必要であり、親族名義で建物登記がなされた場合、借地権を対抗することはできない。