宅建過去問

令和元年 第14問

問題

第14問
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、 誤っているものはどれか。
  1. 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
  2. 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
  3. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
  4. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、 消滅しない。

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正解は、 3 です。

解説

  1. 選択肢の通り(不動産登記法25条本文1号)
  2. 選択肢の通り(不動産登記法41条3号)
  3. 登記官は、表題部所有者又は所有権の登記名義人から分筆の登記の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない(不登法39条2項)。
  4. 選択肢の通り不動産登記法17条1号)