問題
第15問
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
- 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
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正解は、 4 です。
解説
- × 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合は、農地の権利移動に該当し、農地法3条1項の許可を受ける必要がある。 あらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要となる市街化区域内の特例は、 農地法3条の権利移動の場合には適用されない。
- × 市街化調整区域内の農地について、これを転用するために所有権を取得する場合は、農地法5条1項の許可を受ける必要がある。この場合の許可権者は、原則として都道府県知事であり、指定市町村の区域内の農地を転用目的で権利移動する場合には指定市町村長となる。なお、 農地法の改正(平成28年4月1日施行) により、4ヘクタールを超える農地についての許可権者を農林水産大臣とする規定は削除された。
- × 抵当権は使用収益権を伴わない物権であるから、農地に抵当権を設定する行為は使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転に該当せず、農地法3条1項又は5条1項の許可を受ける必要はない。
- 〇 選択肢の通り