問題
第15問
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 選択肢の通り
- 土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出は不要である。
- 当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化区域内において、2,000㎡以上の土地の売買等の契約を締結した場合は、事後届出を行う必要がある。