問題
第16問
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- 市街化調整区域であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要である。
- 選択肢の通り
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、3,000 ㎡未満の土地の区画形質の変更には開発許可は不要である。
- 市街化調整区域において行う開発行為で、農業、林業又は漁業の業務を営む者以外の者が、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可を受ける必要がある。