問題
第2問
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、Aは Cに対して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Aが取り消す前にBから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、BがAに錯誤があることを過失なく知らなかったときにおいて、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
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正解は、 4 です。
解説
- 詐欺によって契約を取り消した者と取消し後に物権を取得した者との優劣は、 原則として、登記の先後によって決する(民法177条、判例)。したがって、Aは、取消し後に甲土地を取得し登記を備えた背信的悪意者ではないCに対して、所有権を対抗することができず、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
- 詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。したがって、Aは、詐欺について悪意のCに対して、詐欺による意思表示の取消しを対抗できるため、甲土地の返還を請求することができる。
- 意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、意思表示を取り消すことができる(民法95条1項)。ただし、錯誤が表意者の重大な過失であった場合には、原則として、表意者は自らその取消しを主張できない(民法95条 3項)。そして、錯誤による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができない(民法95条4項)。したがって、重大な過失のないAは、悪意の第三者Cに対して、錯誤による意思表示の取消しを主張し、甲土地の返還を請求することができる。
- 錯誤が表意者の重大な過失であった場合には、原則として、表意者は自らその取消しを主張できない(民法95条 3項)。したがって、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取り消しを主張して、甲土地の返還を請求することはできない。