問題
第2問
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが自己又は第三者の利益を図る月的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
- BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
- AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
- Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 選択肢の通り
- 同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。双方代理は、損害の発生に関係なく、原則として無権代理とみなされる。
- 代理権の消滅した後の代理行為は、原則として、無権代理行為となり、その行為は無効となる。ただし、Eが代理人に以前と同様に代理権があるものと善意・無過失で信頼したときには、Aは甲土地をEに対して引き渡す責任を負う。
- 追認は、別段の意思表示がないときは、「契約の時にさかのぼって」その効力を生ずる。無権代理行為の追認のときから効力を生ずるのではない。