問題
第2問
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で,Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
- AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
- BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
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正解は、 4 です。
解説
- Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結していることから、いわゆる代理人の権限濫用の事例である。代理人の権限濫用があった場合、相手方が代理人の意図を知り又は知ることができた場合に限り、その代理人の意思表示は無効となる。Cは、本件契約の締結時点でBの意図を知っていたのだから、本件契約は無効であり、その効果はAに帰属しない。
- 代理人は、行為能力者であることを要しないとされており、補助開始の審判を受けていた場合であっても、代理権を取得することができる。
- 同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為については、例外的に、当事者双方の代理人となることができる。
- 代理権授与後に代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する。つまり、 代理人が後見開始の審判を受けた後に、 代理行為がなされた場合、当該代理行為は無権代理となる。