問題
第20問
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
- 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の「宅地の所有者」及びその「宅地」について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、支払わなければならない。
- 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。清算金の徴収又は交付は、換地処分の公告があった日の翌日以降に行われる。
- 選択肢の通り
- 換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができるのは、都道府県又は市町村、若しくは国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の規定による施行者の土地区画整理事業の場合である。土地区画整理組合が施工する土地区画整理事業の換地計画ではできない。