問題
第21問
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 農地法4条1項の許可を必要とするのは、農地を農地以外のものに転用する場合である (農地法4条1項本文)。
- 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない(農地法3条1項本文)。 抵当権は、使用及び収益を目的とする権利ではない。したがって、抵当権を設定する場合、農地法3条1項の許可を受ける必要はない。
- 農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、農地法4条の許可が必要である(農地法4条1項本文)。しかし、市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条の許可は不要となる(農地法4条1項但書7号)。
- 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合、農地法5条1項の許可が不要となる例外規定はない(農地法5条1項但書参照)。