問題
第22問
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、 Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、 宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者H が購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 市街化区域にあっては、2,000㎡未満の場合には届出は不要である(国土利用計画法23条2項1 号イ)。
- 相続による土地の取得は、土地売買等の契約に該当しない。したがって、事後届出は不要である。
- 市街化調整区域内において、5,000㎡以上の一団の土地に関する権利を対価を得て移転又は設定する契約を締結した場合には、権利取得者は、事後届出を行わなければならない(国土法23条2項1号ロ)。
- 当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合、事後届出は不要である(国土利用計画法23条2項3号)。