問題
第22問
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
- 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
- 勧告することができるのは、届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用についてであり、対価の額について勧告することはできない
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかっ た場合、「勧告はない」が、6月以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑という「罰則がある」。
- 当事者の一方又は双方が国等である場合、事後届出の必要はない。
- 選択肢の通り