問題
第22問
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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正解は、 3 です。
解説
- × 相続による農地の取得には、3条許可は不要。しかし、相続人でない者に対する特定遺贈の場合は、通常の贈与と同じであり、3条許可が必要になる。
- × 農地所有適格法人でなければ、農地を所有することはできない。しかし、農地を借り入れることについては、農地所有的各法人でない株式会社でも特に制限されていない。
- 〇 設問の通り
- × 市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会へ届出をすることで、許可は必要ないが、市以外化調整区域内の農地なので、許可が必要になる。