宅建過去問

平成30年 第22問

問題

第22問
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
  2. 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  3. 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
  4. 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 農地を農地以外のものにする目的で権利を取得する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないのが原則である。ただし、市街化区域内の農地を農地以外のものにする目的での権利取得の場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、同法5 条の許可は不要である。
  2. 遺産分割による農地の取得の場合は、農地法3条1項の許可は不要である。
  3. 農地所有適格法人でなければ、農地を「所有する」ことはできないが、農地を「借り入れる」ことについては、農地所有適格法人でない株式会社であっても特に制限はされていない。
  4. 農地法上の「農地」に該当するかどうかは、現況で判断される。したがって、現に耕作に供されている土地であれば、登記簿上の地目に関係なく「農地」に当たる。