宅建過去問

平成30年 第23問

問題

第23問
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
  2. 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
  3. 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

答え 閉じる 

正解は、 2 です。

解説

  1. インターネット広告であっても、 宅建業法の広告に関する規制を受ける。そして、宅建業者が、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとすることは、いわゆる「おとリ広告」に該当し、誇大広告として禁止される。
  2. 選択肢の通り
  3. 宅建業者は、建築基準法6条1 項の建築確認を申請中の建物については、売買に関する広告に限らず、貸借の媒介や代理に関する広告もすることができない。
  4. 宅建業者が、その業務に関して広告をするときに、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限について、 実際のものよりも著しく優良であり、 若しくは有利であると人を誤認させるような表示をすることは、誇大広告等の禁止に該当する。