問題
第24問
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
- 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
- 住宅又は土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は3%である。非住宅の家屋の取得は4%となっている。
- 面積については規定されていない。道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
- 家屋の価格が増加した場合は不動産取得税が課される。家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税が課される。
- 選択肢の通り