問題
ア. Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
イ. Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
ウ. Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
エ. Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解は、 4 です。
解説
ア. 【違反する】 宅建業者は、業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿の場合は、10年間)、この帳簿を保存しなければならない。たとえ業務上知り得た秘密が含まれていても、 閉鎖後5年間は保存する必要がある。
イ. 【違反する】 宅建業者は、専任代理契約を締結したときは、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、 これに反する特約は無効となる。
ウ. 【違反する】 宅建業者は、宅建業に係る契約の締結の勧誘に際して、相手方に対し、勧誘に先だって宅建業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げなくてはならない。
エ. 【違反する】 宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、 当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、当該宅建業者はその倍額を償還して、契約を解除することができる。本肢では、Aは受領した手付を買主に返還しているのみであり、手付の倍額を償還していないから、Aによる契約の一方的な解除は宅建業法に違反する。