問題
第26問
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
- 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
- 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
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正解は、 2 です。
解説
- 貸借のあっせんは、禁止されていない。
- 選択肢の通り
- 宅地建物取引業者が、借主として貸借の契約を締結する場合は、取引に当たらず、宅建業法の規定は適用されない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。案内所に備える必要はない。