宅建過去問

平成26年 第26問

問題

第26問
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

答え 閉じる 

正解は、 2 です。

解説

  1. × 国土交通大臣または都道府県知事は、免許をした日から3か月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。つまり、宅建業を営もうとする者は、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出なければ催告を受けることになるのである。したがって、営業保証金を供託するよりも、免許を受ける方が先になる。
  2. 〇 設問の通り
  3. × 複数の事務所を有する宅建業者の場合も、営業保証金の供託はすべて主たる事務所の最寄りの供託所に対して行う。
  4. × 営業保証金を金銭だけで供託している場合でなければ保管替えは認められない。有価証券が含まれる場合には、金銭で供託した分についても、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託したうえで、従来の供託所から取り戻すことになる。