問題
第27問
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。- 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
- 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、 その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約 (予約を含む。)を締結してはならない(宅地建物取引業法33条の2)。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならない(宅地建物取引業法40条1項)。したがって、相手方が同意した場合であっても無効となる。
- 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする(宅地建物取引業法45条)。したがって、正当な理由がある場合は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても守秘義務に違反しない。
- 選択肢の通り(宅地建物取引業法47条の2第1項)