宅建過去問

令和元年 第28問

問題

第28問
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
  2. 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
  3. 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
  4. 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

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正解は、 4 です。

解説

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であることを説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られる(宅地建物取引35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第6号)。
  2. 貸借の媒介の場合、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明は必要ない。1.の解説と同じ。
  3. 建物の売買、賃借どちらの場合であっても、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第4号)。調査結果の記録がないときは、説明する必要はない。
  4. 選択肢の通り(宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第3号)