問題
第29問
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、 丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、 Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 免許権者が国土交通大臣であっても、業務地の都道府県知事が指示処分又は業務停止処分をする場合は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議する必要はない。内閣総理大臣との協議が必要となるのは、国土交通大臣が監督処分をする場合に限られる(宅地建物取引業法71条の2第1項)。
- 選択肢の通り(宅地建物取引業法69条1項、2項、16条の15第5項)
- 選択肢の通り(宅地建物取引業法66条1項6号)
- 選択肢の通り(宅地建物取引業法72条1項、83条1項5号)