問題
第29問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
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正解は、 2 です。
解説
- × 宅建業者が保全措置を講じる義務があるのは、宅建業者自ら売主となる場合であり、媒介の場合には保全措置は義務付けられていない。しかし、宅建業者が媒介の場合に保全措置を講じるのであれば顧客保護の面で価値はあり、否定する理由はない。保全措置を講じる場合でも、その概要の説明が不要なのは、50万円未満のものである。
- 〇 設問の通り
- × 消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品とは、石油給油機や石油風呂釜等をいう。重要事項説明では、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況については説明の必要があるが、特定保守製品の保守点検に関する事項は宅建業法35条が規定する重要事項説明の説明事項とはされていない。
- × 契約期間だけでなく、契約の更新に関する事項も説明事項とされている。