問題
第30問
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
- Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
- Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
- Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
- Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
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正解は、 4 です。
解説
- 売買の媒介・代理において複数の宅地建物取引業者が受領できる報酬の合計額は、売買の媒介に関する報酬の額の2倍を超えてはならない。
したがって、 A及びBが受領できる合計報酬額は、
(5,000万円×3% + 6万円)×1.1×2 = 343万2,000円
を超えてはならない。 - 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) の合計額は、当該宅地又は建物の借賃( 当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。) の一月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.55倍に相当する金額以内とする。
「報酬請求時まで」ではなく、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合である。 - 宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金の授受がある場合は、 当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして報酬の計算をすることもできる。消費税等を除いた権利金の額は300万円であるから、
(300万円×4% + 2万円)x 1.1 = 15万4,000円
が権利金による報酬の上限額となる。この金額と1カ月分の借賃と比べて多い方の金額が、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額となる。1カ月分の借賃は25万円であるから、27万5,000円(消費税等を含む。)が、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額となる。 - 選択肢の通り