問題
第32問
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
- 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。
- 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
- 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 〇 重要事項説明を行う場所については特に制限されていない。
- 〇 抹消される予定があっても、本当に抵当権が抹消されるかどうかはわからない。予定はあくまで予定に過ぎないのである。重要事項説明を行う時点で目的物に抵当権が設定されている以上、必ず説明しなければならない。
- × 宅建士証の有効期間満了により、その者は宅建士ではなくなる。宅建士でなくなったのだから、宅建士としてすべき事務を行うことはできない。
- 〇 設問の通り