宅建過去問

平成29年 第34問

問題

第34問
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
  2. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
  3. 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
  4. 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。また、重要事項の説明をする際には、請求がなくても、 説明の相手方に対し宅建士証を提示しなければならない。
  2. × 登録の移転の申請は義務ではなく任意である。
  3. 〇 選択肢の通り
  4. × 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならず、宅建士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることはできない。