問題
第35問
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
- Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和2 年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士E を置いた。
- Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
- Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。
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正解は、 4 です。
解説
- 違反する 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない(宅地建物取引業法33条の2)。宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約の効力の発生が条件に係るものである場合も、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない(宅地建物取引業法33条の2但書1号かっこ書)。
- 違反する 宅地建物取引業者は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の数に抵触するに至ったときは、二週間以内に必要な措置を執らなければならない(宅地建物取引業法31条の3第3項)。
- 違反する 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法34条2項)。注文者が宅建業者の場合も含まれる。
- 違反しない 工事完了前の宅地又は建物の貸借の場合、契約締結等の時期の制限の適用はない(宅地建物取引業法36条)。したがって、都市計画法29条の開発許可の申請中であっても、Aは、貸借の媒介をすることはできる。