宅建過去問

令和2年10月 第35問

問題

第35問
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
  3. Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  4. Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。取引をした者とは、宅地若しくは建物の購入者、媒介、代理を依頼した者等をいい、建設業者の請負代金債権は、宅建業に関する「取引」により生じた債権ではないので、営業保証金から弁済を受ける権利は有しない。
  2. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければ、その事業を開始してはならない。
  3. 選択肢の通り
  4. 営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所は事務所ごとに 500万円の割合による金額の合計額となる。したがって、
    本店 1,000万円 + 支店 500万円 + 支店 500万円 = 2,000万円
    となる。