宅建過去問

平成27年 第37問

問題

第37問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる。」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。

イ. Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。

ウ. Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

答え 閉じる 

正解は、 4 です。

解説

ア. × 宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができるのである。売買代金の1割を支払わなければ解除できないとする特約は、この宅建業法に反する特約で買主に不利なものであり、無効である。

イ. × 宅建業者は、手付金等の保全措置として補償保険契約による時は、措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。保証保険契約による保全措置を講じたというためには、保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しなければならないのである。本肢では保険証券交付前に手付金を受領している。

ウ. × 保全措置が必要な手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義で授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。名称は中間金でも、ここでいう「手付金その他の名義で授受される金銭」に該当する。本肢の事例では、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われた手付金と中間金を併せると代金額の10分の1になる。未完成物件の取引について代金額の5%又は1000万円を超える手付金を受領するときは保全措置を講じなければならないのである。