問題
第38問
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
- 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。
- 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
- 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から「2週間以内」に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から「30日以内」に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
- 未成年者は、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることはできない
- 選択肢の通り
- 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者は、登録を受けることができない。成年被後見人又は被保佐人が心身の故障に該当する場合には登録を受けることはできないが、該当しない場合は登録を受けることができる。