問題
第38問
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 〇 設問の通り
- × 取引に応じる意思がないことを明確に表明した相手方に対して重ねて勧誘をすることは禁止されている。担当者を変えたからといって、このような勧誘が可能になるものではない。
- × 宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない。しかし、媒介を依頼した他の宅建業者に支払う報酬は、ここでいう取引に係る対価には含まれない。
- × 従業者が退職したこと等により当該事務所の従業者でなくなったときは、宅建業者は、その年月日を従業者名簿へ記載しなければならない。