宅建過去問

平成27年 第38問

問題

第38問
宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア.

  1. 眺望の良さが気に入った。隣接地は空き地だが、将来の眺望は大丈夫なのか?
  2. 隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。安心してください。

イ.

  1. 先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だといわれたが本当か。
  2. 弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件がよく、また、近隣のマンション価格の動向からみても、5年後値上がりするのは間違いありません。

ウ.

  1. 購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
  2. 弊社との提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。

エ.

  1. 昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
  2. お預かりした10万円のうち、社内規定上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

ア. 違反する 将来の環境について、「市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません」という表現は、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することに該当する。

イ. 違反する 「5年後値上がりするのは間違いありません」という表現は、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供を禁止した規定に違反する。

ウ. 違反しない 提携金融機関の融資担当者の言葉として伝えただけであり、問題はない。

エ. 違反する 申込証拠金から書類処分手数料を差し引くことは、宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、すでに受領した預り金を返還することを拒むことに該当する。