宅建過去問

平成28年 第39問

問題

第39問
宅地建物取引業法 (以下この間において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは 宅地建物取引業者 (消費税課税事業者)である。
  1. Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介 においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
  2. Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を 記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
  3. Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の 売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
  4. Aは 、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を 成立させたときは、 FとGに対して37条書面を交付しなければならない。

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正解は、 4 です。

解説

  1. × 宅建業者間取引であっても、37条書面には、目的物の引渡しの時期を記載しなければならない。
  2. × 37条書面には、代金の額を記載し、消費税等相当額についても記載しなければならない。
  3. × 37条書面には、契約に関与したすべての宅建業者の宅建士の記名押印が必要となる。
  4. 〇 設問の通り