問題
第40問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
- Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
- Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- クーリング・オフについて宅地建物取引業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。書面で告げられた日の「翌日から起算して8日目」ということは、8日を経過している。
- 選択肢の通り
- 選択肢の通り
- 宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有し、専任の宅地建物取引士が置かれている場所は、法に規定する事務所等に該当する場所である。事務所等にて、買受けの申込み又は売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる申込みの撤回又は契約の解除はできなくなる。また、買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合は、「申込み」の場所で判断する。