宅建過去問

平成27年 第40問

問題

第40問
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
  2. 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
  3. 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物業の免許を取り消さなければならない。
  4. 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

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正解は、 2 です。

解説

  1. 〇 瑕疵担保責任を負わない旨の特約は、宅建業法が禁止する買主に不利な特約である。宅建業者が宅建業法の規定に違反した場合には、免許権者ではない都道府県知事から指示処分を受けることがある。
  2. × 宅建業者Bの免許権者は国土交通大臣である。甲県知事はBの免許権者ではなく、また、違反行為が行われた都道府県の知事でもない。この場合に業務停止処分をすることができるのは、国土交通大臣と乙県知事である。
  3. 〇 宅建業者等は、宅建業に係る契約を締結させ、又は宅建業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅建業者の相手方等を威迫してはならない。この規定に違反した場合には業務停止処分を受けることがあり、情状が特に重いと判断したときは、免許権者である甲県知事は免許を取り消さなければならなくなる。
  4. 〇 国土交通大臣は全ての宅建業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。また、国土交通大臣は、宅建業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、宅建業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。