宅建過去問

平成30年 第40問

問題

第40問
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
  2. 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 選択肢の通り
  2. 宅建業者が供託した営業保証金について、債権の弁済を受けることができるのは、当該宅建業者と宅建業に関して行った取引により生じた債権を有する者(宅建業者を除く。)に限られる。本肢のように、 宅建業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権は、「宅建業に関して行った取引により生じた債権」ではないから、営業保証金から当該債権の弁済を受けることはできない。
  3. 宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、 その旨を免許権者に届け出なければ、 事業を開始することができない。
  4. 新たに事務所を2か所増設する場合は、500万円×2か所分の1,000 万円の営業保証金を供託しなければならない。営業保証金は、金銭以外に、有価証券によっても供託することができるが、国債証券の場合は額面金額の100%が、地方債証券の場合は額面金額の90%が充当評価額となる。よって、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額は800万円×90%= 720万円となるので、不足分である 280万円について、額面金額が280万円の国債証券が必要となる。