問題
第41問
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
- Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
- Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
- Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- × 宅建業者Aが、宅建業者Bに販売代理を依頼し、Bが案内所を設置した場合、その案内所はBの案内所である。したがって、標識を掲げるのはBのみである。
- 〇 設問の通り
- × 専任の宅建士を設置するのはCである。宅建業法50条2項の案内所等の届出は、案内所を設置した代理業者Cが行う。
- × 案内所等の届出は、事務所以外で宅建業に係る契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所、言い換えれば専任の宅建士を設置すべき場所について行い、届出の相手は免許権者と、その案内所等の所在地を管轄する知事である。しかし、マンションの所在する場所を管轄する知事(本肢では乙県知事)への届出は必要とはされていない。