問題
第41問
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
- Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
- Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
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正解は、 2 です。
解説
- 保証協会の社員が社員の地位を失ったときは、保証協会は、当該社員であった者に係る宅建業に関する取引により生じた債権に関して、弁済業務保証金の還付請求権を有する者に対し、 6か月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。広告をするのはAではなく、保証協会である。
- 選択肢の通り
- 営業保証金の供託額は、主たる事務所の分が1,000万円、従たる事務所の分が1か所につき500万円である。そして、本肢のAは、弁済業務保証金分担金として保証協会に150万円を納付している二弁済業務保証金分担金の金額は、主たる事務所について60万円、従たる事務所1か所につき30万円であるから、 Aは、主たる事務所のほか、従たる事務所を3か所有していたことがわかる (60万円+30万円×3か所= 150万円)。よって、Aがすべての事業所で営業を継続するために必要な営業保証金の金額は、1,000万円+500万円×3か所=2,500万円となる。
- 保証協会の社員が一部の事務所を廃止した場合は、この公告をする必要はない。