宅建過去問

平成30年 第42問

問題

第42問
特定住宅瑕碗担保貴任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕庇担保貴任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保貴任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕庇担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 宅建業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合には、住宅販売暇庇担保保証金の供託又は住宅販売暇癌担保責任保険契約の締結を行う義務を負うが、宅建業者が新築住宅の売買の媒介をする場合には、この義務を負わない。
  2. 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売暇庇担保保証金の供託及び住宅販売暇庇担保貴任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければならない。届け出をすべき期間は、 基準日から3週間以内である。
  3. 選択肢の通り
  4. 住宅販売暇庇担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分及び損害及び雨水の浸入に影響がある部分の暇庇によって生じた損害について、保険金を請求することができる。「住宅の構造耐力上主要な部分の暇庇によって生じた損害についてのみ」ではない。