宅建過去問

令和元年 第43問

問題

第43問
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  2. 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  3. 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第 261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

答え 閉じる 

正解は、 2 です。

解説

  1. 法人の役員に、禁錮刑以上の刑に処せられ,その刑が終わった日等から5年を経過していない者がいる場合,その法人は免許を受けることができない(業法5条1項12号,5号)。また、役員には非常勤役員も含まれる。
  2. 刑の執行猶予期間が満了している場合には,刑の言渡しは効力を失うため,満了の日の翌日から免許を受けることができる。
  3. 事務所に置く専任の宅地建物取引士は、「法人の役員又は政令で定める使用人」に該当しない。また、「器物損壊罪で罰金刑に処せられること」は、欠格事由に該当しない。
  4. 拘留の刑に処せられることは、欠格事由に該当しない。