問題
第44問
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、 乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
- 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、 登録実務講習を受講する必要はない。
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正解は、 4 です。
解説
- 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)は、登録を受けることができない(宅地建物業法18条1項3号)。したがって、役員でない政令で定める使用人であった者は該当せず、 免許取消しの日から5年を経過していなくとも、登録を受けることができる。
- 登録先の都道府県知事(甲県知事)に対して申請しなければならない。
- 選択肢の通り
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者又は登録実務講習を受講した者は、登録を受けることができる(宅地建物取引業法18条1項)。したがって、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合、登録を受けるには登録実務講習を受講する必要がある。なお、合格した日から1年以内で受講が不要となるのは、法定講習である(宅地建物取引業法22条の2第2項)