問題
第44問
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
- 平成28年4月に取得した床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
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正解は、 3 です。
解説
- × 3年ではなく、6月である。
- × 法人の合併や分割による不動産の取得は形式的な所有権の移転であり、不動産取得税は課されない。
- 〇 床面積が50 m2以上240 m2以下の新築住宅でまだ人の居住の用に供されたことのない物の購入に係る不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円が価格から控除される。
- × 不動産取得税の標準税率は、100分の4とされている。しかし、特例により、平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間は、土地と住宅については100分の3とされている。